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借地借家法(旧法)について

弱者保護の借地借家法

借地借家法は、一般的に見ると弱い立場におかれている借主を保護する為に出来た法律です。
(借家や借地から追い出されてしまうと、住家を失って路頭に迷うことにもなりかねないですので、そういった弱い立場におかれている借主を保護するための法律です)

【借地借家法(旧法)】 新しい貸主に変わっても安心

借家人は、借りている住居に住んでいれば(占有)、新所有者に対しても借家権があると主張でき、そこに住み続けることが出来ます。
例えば、A氏から借りているアパートに、B氏が住んでいたとします。
A氏は金策に苦慮し、C氏にアパートとその土地を売り払います。
C氏はその土地に工場を建てたいので、B氏に立ち退いてくれと要求します。
しかし、B氏はそれを拒むことができるのです。
この権利は、ヘタをすると悪用されてしまう恐れがあります。
B氏が多額の立退き料を要求したり、C氏へのイヤガラセで立ち退きを拒否したりできるからです。
しかし、新しい所有者が現れた途端に、急に住家を追われてしまう可能性があることを考えますと、悪用される恐れがあったとしてもB氏の権利は保証されたほうが良いのかもしれません。

【借地借家法(旧法)】 新しい所有者に変わっても安心

借りている土地の上に、登記済みの建物を所有していれば、新所有者に対しても借地権があるということを主張でき、そこに住み続けることが可能です。
例えば、A氏から借りている土地に、登記済みの建物を持っているB氏がいたとします。
A氏は金策に苦慮し、C氏に土地を売り払います。
C氏はその土地に工場を建てたいので、B氏に立ち退いてくれと要求します。
しかし、B氏はそれを拒むことができるのです。
この権利も、ヘタをすると悪用されてしまう恐れがあります。
B氏が多額の立退き料を要求したり、C氏へのイヤガラセで立ち退きを拒否したりできるからです。