後見制度の種類
後見の内容
後見人に※財産の管理や※身上監護などをどの程度任せるのかは後見制度を利用する人の状態によります。例えば、認知症が軽度であった場合、財産管理から全てを委託しなくてもよいですので、「補助」程度でよかったりします。
でも、認知症が進んでしまって、財産の管理とか自分の普段の生活もままならなくなってしまった場合などは、「補助」だけではサポートが足りません。
ですので、後見制度を利用する人の状態に応じて、3段階のサポートが受けられるようになっています。
補助
【内容】
※財産の管理、※身上監護など
軽度の精神上の障害(痴呆・知的障害・精神障害)で判断力が不十分な方々をサポートします。
本人の同意が必要です。
「代理権」「同意権」「代理権&同意権」のいずれかを選択できます。
【申請できる人】
本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長が申し立てをすることができます。
保佐
【内容】
※財産の管理、※身上監護、※公法上の行為など
精神上の障害などによって、判断能力が著しく不十分な方々をサポートするものです。
被保佐人(保佐を受ける側の人)が行った法律行為を、保佐人が取り消すことができます。(非保佐人の利益が損なわれないのに、保佐人が同意をしないときには、家庭裁判所に許可を請求できます)
「同意権(取消権が付与、日常品の購入は除外)」「代理権(審判により決定、本人の同意が必要)」。
【申請できる人】
本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長、成年後見人、成年後見監督人、補助人、補助監督人、未成年後見人、未成年後見監督人が申し立てをすることができます。
後見
【内容】
※財産の管理、※身上監護、※公法上の行為など
精神上の障害などによって、常に判断能力を欠く状態にある方々をサポートするものです。
後見人には、幅広い「代理権と取消権」が与えられます。(日常品の購入は除外)
【申請できる人】
本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長、成年後見人、成年後見監督人、補助人、補助監督人、保佐人、保佐監督人、未成年後見人、未成年後見監督人が申し立てをすることができます。
※財産の管理
預貯金の管理、払い戻し、不動産などの処分、遺産分割、賃貸借契約の締結や解除
※身上監護
介護契約、施設入所契約、医療契約の締結など
※公法上の行為
登記、供託の申請、要介護認定の申請など
広告