後見制度を利用する利点
被後見人、被保佐人、被補助人が法律的に守られる
あるところにおばあさんがいました。
そのおばあさんは判断力がかなり低下していました。
でも、呉服屋さんはそんなおばあさんに高額な呉服を何度も売りつけました。
おばあさんの周りの人は、おばあさんを心配しました。
おばあさんの介護費用や生活費用など、大切なおばあさんのお金がドンドン失われていくからです。
このような、判断力の低下したおばあさんのような人々を守るのが日本の法律です。
例えば、このおばあさんが後見制度を利用して被保佐人になっていて、保佐人に※1 代理権や※2 同意権や※3 取り消し権があったとしたら、保佐人が「この契約はおばあさんにとって不利なので認めません」と言えば、それでおばあさんの財産とおばあさんは守られます。
※1 代理権
代理人自身(補助人や保佐人や後見人)の判断でどのような法律行為(契約の締結など)をするのかを決めたり、その意思表示ができること。
その効力は本人(この場合は被補助人)に及びます。
※2 同意権
本人(この場合は被保佐人)が法律行為を行いますが、その法律行為を行うに当たっては、補助人や保佐人や後見人がの同意が必要になるということ。
※3 取り消し権
本人(この場合は被保佐人)行った、本人に不利な法律行為を、補助人や保佐人や後見人が取り消しできること。
判断力が無くなってきたら・・・
認知症やアルツハイマーなどで、判断力が低下してきたと思ったら、後見制度を利用するなどして、自分自身とその財産を守れるようにした方が無難だと思います。
ただ、後見制度は誰でも利用できるわけではありません。
ちゃんと判断力が低下した人(←言い方が変ですが・・・)しか、利用することができないです。
お医者さんの診断書などが必要だったりします。
それに、家庭裁判所でちゃんとした審査を受けて、後見制度が利用できるという認定を受けなければならないですので、何でもかんでも後見制度でというわけではないところが注意です。
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