誰が後見人になるのか
配偶者は後見人にならなくてもよい
旧法では、配偶者が後見人にならなければならなかったですが、新法に改正されてからは、配偶者が後見人にならなくてもよくなりました。
家庭裁判所が、適当だと思われる人(補助人、保佐人、後見人)を選んでくれますので安心です。
複数人が後見人になれる
「財産の管理は法律家に、身上監護は福祉の専門家に」というふうに、複数の人が後見人になれます。複数の人が後見人になっても、代理権などはかぶらないですので大丈夫です。
法人が後見人になれる
法人も後見人になれます。
ただし、この場合は、被後見人の人の不利益にならない法人であることが大切なので、審査は慎重に行われます。特に、施設に入居している被後見人が、施設を運営している法人が後見人になる場合は要注意だったりします。
後見人を選ぶ際の基準は法律で決められている
家庭裁判所が後見人を選ぶ際に、考慮しなければならない基準はこの通りです。
@ 被後見人の心身の状態、財産の状態
A 成年後見人の職業、経歴など
B 被後見人と後見人の利害関係の有無
C 本人の意見
D その他の事情
Cの本人の意見についてですが、これは本人が「この人がいいです」と言っても、被後見人が良いと言っていた後見人が不正行為を行っていたなどのことから、被後見人の不利益になると思われる時は、後見人として選ばれるとは限りません。
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