【関西】 敷引きについて 【賃貸】
敷引きは関西で多い慣習
賃貸物件を借りる際には、保証金(礼金+敷金)や礼金や敷金などの費用を大家さんに支払います。
これらの支払いの他に、地方によっては「敷引き」なるものがあります。
「敷引き」は、「保証金60万円、敷引き30万円」などという表記のされ方をしていて、借主が退去する際には、保証金から敷引きの30万円を強制的に差し引かれてしまうという慣習です。
「原状回復」をするために、敷金から必要な分だけを差し引くというのが一般的な敷金の考え方ですが、この「敷引き」の考え方は、「どんな利用の仕方をしていても、絶対に30万円は差し引きますよ」というものですので、「敷引き」によるトラブルも起こっているようです。
どんなにキレイに使っていても、どんなに汚く使っていても
傷も汚れも一つもなくキレイに使用していたら、敷金が丸々帰ってくると嬉しいものです。
しかしながら、「敷引き」はそうは行きません。
どんなにきれいに使っていても、「敷引き」として表記されている値段分は、原状回復費用として天引きされてしまうからです。
ですので、ちょっと敷引きという慣習は一見不利に見えるようにも思えますが、敷金だと多めに持っていかれそうな部屋の使い方をしてしまった場合などは、かえって「敷引き」の方が安心な場合もあるのです。
それは、「敷引き」は原状回復費用がオーバーしてしまっても、借主の負担は「敷引き」費用を超えないという慣習だからです。
「敷引き」のはずが・・・
「敷引き」は、原状回復費用がオーバーしてしまっても、借主の負担は「敷引き」費用を超えないという慣習のはずなのですが、何故か、敷引き費用のほかに、足の出た分の費用を支払えと言われるトラブルがポツポツと起こっています。これだと、「敷引き」の意味がありません。
さらに、最近では、裁判でも「敷引きは無効」の判決が出ることもあり、「敷引き」という慣習は、徐々に肩身が狭くなっているようで、その地方独特の慣習だからということで、今後は、その慣習を行い続けていくのは難しくなってきていくのかもしれません。
いずれにしても、「敷引き」の慣習についてしっかりとした知識を持ち、事前に「敷金」なのか「敷引き」なのかをしっかりと把握し、トラブルの起こりにくい賃貸物件を探すことが、「敷引き」の慣習のある地方で賃貸物件を探す際には大切であるように思います。
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