相続と定期借地権付住宅
定期借地権付物件を相続したくないケース
定期借地権付物件を相続したくない時は、以下のような場合です。
- 住宅がボロボロ過ぎて、大規模な改装が必要
- 契約期限が間近に迫っていて、後いくばくも住めない
- 解体費用がかかりすぎるので、お金が足りないのが目に見えている
定期借地権付物件を相続してもらえなかったらどうなる?
通常、相続をする権利のある人が相続を放棄したら、国がその相続分の資産を受け取ります。
しかし、ここで問題なのは、国が定期借地権付物件を受け取った後、解体費用を捻出して更地にしてから地主に渡すのかどうかという点です。
この点については、私も色々と調べてみたのですが、良くわからなかったです。
もし、このようなことについての法整備が未定であったならば、もしかすると、今後、定期借地権付住宅に関する法律が改正されるのかもしれません。
定期借地権付物件と相続の有利な使い方
定期借地権を利用すると、相続争いで家を失うリスクを軽減できるかもしれません。
例えば、両親が亡くなった後も自宅(戸建て)に住み続けたいと考えている場合、親から定期借地権付の住宅を80年契約で借りていれば、兄弟に住家を追われる恐れがなくなります。
その住宅が立っている土地は半分しか相続できませんが、定期借地権の契約がありますので、兄弟が土地を転売しても住家を売り払わなくても済むようになります。
また、相続税を支払う時でも、定期借地権付住宅として貸し出していた方が、地主さんにとっては税金の支払いで有利になるケースもあるかと思います。
このようなわけで、定期借地権付住宅については、まだ始まったばかりの制度で色々と不透明な部分もあるかとは思いますが、使いようによっては、案外と面白い使い方が出来るのではないかと思います。
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