【不動産売買の常識】 契約のキャンセルと手付金

手付金は何故支払う?

住宅を買うときには、売主に手付金を支払うものです。
これは、売主に対して買主が、「私が契約した物件を他所の人に売らないで欲しい、代金の一部を先に支払うから」という意味あいで支払うものです。

売主は、契約が成立した時点から他の買主に売り物件を紹介する機会を失いますし、家(土地)を売ったお金を利用して、新居を購入する費用に充てるかもしれませんし、不動産屋に仲介手数料も払わなければなりません。ですので、折角契約し終わったのに、買主が「気が変わったから、やめた」と言うことでキャンセルなどされてしまうと、とても迷惑なわけです。

また、買主側にしてみても、銀行や金融機関から住宅ローンの受け取りが許可されると、融資を受けた金融機関などから様々な手数料がとられます。
それなのに、売主から「他の人が後から来て、余計に払ってくれるからそっちに決めた」と言われてしまうと、買主側は大損害を被ることになります。

そんなわけで、不動産契約のキャンセルをすると、キャンセルを申し出た側にペナルティが生じる法律があります。この法律によって、不動産契約のキャンセルによる損害から、各々の契約者が守られているのです。


不動産契約のキャンセルとペナルティ

買い手側の理由によるキャンセル
(契約履行に着手するまで)

手付金放棄


買い手側の理由によるキャンセル
(契約履行に着手した後)

手付金没収+違約金
(物件価格の2割まで)


売り手側の理由によるキャンセル

手付金倍返し


住宅ローンと契約のキャンセル

住宅ローンは、銀行に借りるものです。
銀行は、住宅ローンを支払える能力のある人かどうかを慎重に判断してから、住宅ローンを貸し出します。その住宅ローンの審査を受けた人の中には、住宅ローンがどうしても貸し出せない人が出てきます。

でも、そういった人々の多くが、手付金を支払って物件を押さえてもらっています。
そんなわけで、住宅ローンを借りれなかった人々は、住宅ローンを借りれなかった場合、多大な損害が生じる可能性が出てきます。

そこで、大抵は「ローン特約」なるものが、不動産売買の契約書の中に書かれてあります。
(住宅ローンを利用するのに、その特約がない場合はつけてもらいましょう)
これは、「ローンが借りれなかった時には契約は白紙撤回にして、手付金は全額返還する」という特約です。

このローン特約の有効期限はしっかりと守ることが大切です。
この有効期限を守らなければ、ローン特約が効かなくなります。

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