高齢者家賃債務保証制度

保証人を引き受けやすくする制度

高齢者は、保証人がいなければ民間の賃貸住宅に入居しにくいのが現状です。
しかし、身寄りのないお年よりには、保証人のなり手を見つけにくいのが実情です。

そこで、保証人を引き受けやすくする制度があります。
それが、「高齢者家賃債務保証制度」と呼ばれる制度です。

これは、月額家賃(共益費・管理費含む)の6ヶ月を限度に家賃の支払い債務(滞納家賃(共益費および管理費を含む))を保証するものです。
この保証があるなしでは、少しは保証人のなり手の多さも変わってくるかと思いますので、保証人探しにお困りの方はご利用になってみても良いかもしれません。

高齢者家賃債務保証制度の注意点

「高齢者家賃債務保証制度」は、いくつか注意しなければならない点があります。
例えば、国土交通省指定 財団法人 高齢者住宅財団の家賃債務保証制度のページを見てみると・・・

原状回復費用・損害賠償債務など、その他の費用・債務は対象になりませんが、敷金などから優先充当していただくことが可能です。
原則として、高齢入居者が退去後に、保証実行することになります。

・・・と書かれてあります。

つまり、壁紙をはがしてしまった、ふすまを破ってしまった、タバコの灰でフローリングを焦がしてしまったなどのことが起きますと、その費用は本人か保証人が支払わなければなりません。

また、賃貸物件で火災が発生した場合には、「借家人賠償責任保険」(特約)に加入していないと、原状回復の為の賠償責任が発生するという点も要注意です。

さらに、高齢者家賃債務保証制度の利用には、まとまった保証料が必要です。
保証料は、2年間の保証で月額家賃の35%の一括払いです。
(高齢入居者が負担。2年分の家賃の約1.5%の負担に相当します)

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