定期借家契約の解約

定期借家契約と解約

通常の賃貸契約ですと、ここの部屋の日当たりは悪いから引越ししてもっと日当たりの良い部屋に行こうというような「借主側の都合による解約」ができたのですが(特約があればその特約に従う)、定期借家契約の場合は、「止む終えない事情がある場合しか解約が出来ず、解約自体がとても難しい」のが特徴です。

ですので、昔の賃貸契約と同じような心構えで賃貸契約をしてしまうと、後々痛い思いをすることになるので気をつけましょう。
この場合の、「定期借家契約での止む終えない事情」とは、「転勤」「療養」「親族の介護」「自己の生活の本拠 として便用することが困難になった」などの事情です。

ただし、契約書に中途解約の特約があれば、その特約に従って中途解約をすることができますので、どうしても定期借家契約を結ばれる際には、一応解約についての特約の欄を見てみましょう。
 この特約が、借家人の方に不利となるものは無効です。


【誰が得する?】 定期借家契約の解約が有利に働く人

借主サイドにとっては非常に不利になってしまうこの契約ですが、貸主サイドから見れば収益の計画を立てやすいですので、かなり有利な契約であるといえます。

特に、リートや企業が運営する賃貸不動産住宅の場合は、収益の計画が立てやすやすくなると、投資しやすくなったり経営しやすくなりますので、定期借家契約の方がよりリスクを減らし、安全に投資・運用できることとなります。

しかしながら、やはり借主サイドから見ると、解約に関することから考えましても、定期借家契約でお部屋を借りないほうが無難であるかと思います。

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