定期借家契約と従来型の借家契約比較

定期借家契約と従来型の借家契約 比較表

国土交通省 定期借家制度の概要より

定期借家契約 従来型の借家契約
契約方法 @ 公正証書等の書面による契約に限る
A さらに、「更新がなく、期問の満了により終了する」ことを契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければならない
書面でも口頭でも可
更新の有無 期間満了により終了し、更新はない 正当事由がない限り更新
建物の賃貸借期間の上限 無制限 2000年3月1日より前の契約は20年
2000年3月1日以後の契約は無制限
期問を1年未満とする建物の賃貸借の効力 期間を半年にするなど、1年未満の契約も有効 期間の定めのない賃貸借とみなされる
建物の借賃の増減に関する特約の効力 借賃の増減は特約の定めに従う 特約にかかわらず、当事者は、借賃の額の増減を請求できる
中途解約の可否 @ 床面積200m2未満の居住用建物で、やむを得ない事情により、生活の本拠として使用することが困難となった借家人からは、特約がなくても法律により中途解約ができる
A @以外の場合は中途解約に関する特約があればその定めに従う
中途解約に関する特約があれば、その定めに従う

但し書きはあるけれど・・・

国土交通省の住宅局の取り組みページの「定期借家契約」欄には、国土交通省の良質な賃貸住宅等の供給の促進に関する特別措置法のページが添えられています。
ここには、以下のような文言が掲載されています。


住宅困窮者のための良質な公共賃貸住宅の供給の促進
第三条
1 国及び地方公共団体は、住宅に困窮する者に対する適切な規模、性能、居住環境等を有する良質な公共賃貸住宅(地方公共団体、都市基盤整備公団又は地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅をいう。以下この条において同じ。)の供給を促進するため、公共賃貸住宅の整備及び改良等に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)第四条第一項に規定する住宅建設五箇年計画は、前項の趣旨を参酌して策定されなければならない。
3 公共賃貸住宅の管理者は、公共賃貸住宅の入居者の選考に当たり、住宅に困窮する者の居住の安定が図られるよう努めるものとする。

・・・とありますが、公共の賃貸住宅の困窮振りの甚だしさは、未だに健在ぶりな様子です。
低賃金のフリーター、病気になって無職になってしまった人々、離婚して母子家庭になってしまった人々は、たくさんいます。

ですので、民間住宅では立派な保証人がいないと借り辛いとされている「住宅困窮者」はたくさんおられると思うのですが、公共住宅の供給の促進に関する法律のほうは、今ひとつパッとしないようで・・・。
(そりゃそうですよね、ただの努力目標なんですから。(;´∀`))自称「福祉大国」の日本ですが、日本という国は、住宅に関しては今ひとつ福祉を実感しにくい国の一つなのかもしれません。

広告