【家賃が高すぎる】 家賃トラブル解決法(旧法)

家賃トラブルが起きた場合

家賃トラブルは、発生しやすいトラブルの一つです。
例えば、A子さんが近所の不動産屋さんの前を通過したとします。
すると、その不動産屋には自分のアパートとほぼ同じか、同じアパートの部屋がかなり安めの値段で売りに出されています。

すると、A子さんは怒ります。
「どうして私の部屋はこんなに賃料が高いの?!」
そこで、A子さんは貸主(大家さん)に直訴します。
「もっと賃料を下げてください!うちの賃料だけ高すぎます」

この他のケースとしては、インフレや地価の高騰によって、賃料の値上げをしたがる貸主さん(大家さん)が賃料の値上げをすることで発生するトラブルがあります。

例えば、B子さんにある日突然大家さんから連絡が入ります。
「このアパートの賃料は相場に比べて安すぎるので、賃料をアップします」
それを聞いたB子さんは驚きます。
「収入が増えてないのに、どうして賃料の値上げなんかするの?!」

通常は、インフレになれば賃料も給与所得も上がるものですが、この競争社会では、給与所得の値上げはなかなか上手く行かないケースもありますので、そういった場合にはトラブルが発生しやすくなります。
(インフレになったのに給与所得が上がらない場合、実質的には労働に対する賃金が減少したことになりますので、アパートの賃料が値上がりしようがしまいがいずれにしても、給与所得者は不利になることになります)


家賃トラブル解決法 (旧法)

旧法(借地借家法)では、このような賃料のトラブルに関しては以下のような解決策がとられてきました。
2000年の3月に施行された定期借家契約では、借主から↓のような訴えを起こすことはできません。
(賃料の値上げについては「特約」で定められていますので、特約をしっかり確認しましょう)


借主が値上げ前の家賃を貸主(大家さん)に持っていく
   ↓
貸主(大家さん)が、値上げ前の家賃の受け取りを拒否
   ↓
法務省に家賃のぶんのお金を供託する
   ↓
調停で家賃が適当かどうか話し合う
   ↓(話し合いが失敗)
裁判で家賃が適当かどうか判断される
   ↓
新しい家賃が決定する
   ↓
差額分は10%の利子をつけて貸主(大家さん)に支払う


家賃が相場と比較して高すぎる(or 安すぎる)場合は、訴えを起こした時点から変更されたものと扱われますので、調停や裁判で家賃の額が決まるまでは、変更された家賃を支払うこととなります。

例えば、C子さんが現在の家賃が高すぎるので、「5万円の家賃しか支払わない(元々は10万円の家賃)」と訴えた場合は、訴えを起こした時点から変更した家賃(5万円)を支払うこととなります。
 旧法(借地借家法)の場合です。

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