【源泉】 利子と税金 【課税】

利子にかかる税金

預貯金の利子には税金がかかります。
ほとんどの預貯金の利子には、「一律源泉分離課税」が課せられています。

この「一律源泉分離課税」とは・・・
「利子の支払時に一律に」
「課税の対象となる所得とは別扱いで課税される「所得税」などの税金を」
「利子の支払い前に天引きされる」
・・・という類の税金です。

早い話が、預貯金をした人が「利子」を受け取る前に、その他の所得の大きさに関係なく、利子に対して税金分が自動的に天引きされてしまう類の税金ということです。
ですので、給料がメチャメチャ少なくても、利子に対してはキチンと課税されてしまうんですね。
20%の内訳は、15%が所得税で5%が住民税です。

財形貯蓄

通常の預貯金には税金がかかりますが、一部の預貯金には税金がかかりません。
その一つが「財形貯蓄」です。
「財形貯蓄」には、以下のような3タイプの財形貯蓄があります。


「一般財形貯蓄」・「財形年金貯蓄」・「財形住宅貯蓄」

「一般財形貯蓄」=貯蓄用に貯めるお金
「財形年金貯蓄」=将来の年金用に貯めるお金
「財形住宅貯蓄」=将来の住宅購入資金用に貯めるお金


「一般財形貯蓄」は、※元利合計が550万円までの利子が非課税。
「財形年金貯蓄」は※元利合計が550万円までの利子が非課税。
(郵貯などは元本350万円まで)
「財形住宅貯蓄」は550万円まで利子が非課税。
※元利合計
元本×(1+金利)

この財形○○貯蓄を行うにあたっては、貯めたお金の使用目的や資金配分などをしっかりと計算しながら、貯蓄をすることが大切となります。(財形貯蓄はしているのに、入院費用が賄えずに借金を・・・というのではシャレになりませんので・・・)

この財形貯蓄は一見よさ気に見えますが、この制度に参加できる企業に勤めている勤労者(正社員・パート・バイト・派遣労働者)しかこの恩恵を受けることはできませんので、この制度に参加できる企業に勤めていない勤労者にとっては、この制度は何の恩恵もない制度です。

しかも、自営業の人やSOHOの人にも何の恩恵もありません。
(何となく不公平な悪寒・・・。(-_-;))
待遇の悪い「蟹工船組み」こそ何らかの高待遇が欲しいと思うのですが、待遇の良い企業なら給料も良いと思われるのに、さらにこの高待遇なのは少々理不尽な気がします。
(まあ、私が「蟹工船組み」だから「負け惜しみ」を言っているだけだったりするんですが・・・)


マル優

マル優は、昔は65歳以上の人や障害者の人なら誰でも受けることのできた優遇制度です。
350万円までなら利子にかかる税金は無料という夢の制度です。

でも、お金持ちの高齢者の話が世に出回ってきたので、65歳以上の高齢者のマル優は廃止されました。
(350万円くらい多めに見てあげればよいと思うんですが・・・。(;´∀`))

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