【転ばぬ先の杖】 賃貸物件と火災保険
火災の賠償責任は軽いけど
火災の賠償責任は、他の賠償責任と比べるととても軽いです。
昔の下町などの木造家屋がギュウギュウ詰めの場所などでは、一旦火災が起こると大火災になることも多々ありました。そんな時に、火災を起こしてしまった人に、損害を賠償する責任があるからお前が全部払え!と言っても払えるはずもありません。
そこで、法律で「重過失」でない場合は、「隣近所に対しては賠償責任はないんです」という法律が出来ました。それが「失火法」と呼ばれるものです。
この「失火法」、一件優しい法律にもみえますが、よくよく考えてみると、延焼してしまったお家(お部屋)の住民にとっては、降って沸いたような災難が降りかかる原因にも。
ですので、自分が火元になる・ならないに関わらず、火災保険には加入しておくのが大切なのです。
借主の賠償責任
賃貸の場合は、建物の所有者は大家さんです。
その所有者の大家さんと賃貸契約を結ぶ際に、通常は「原状回復」が契約に含まれています。
ですので、借主は隣の部屋の住民の責任で自分の部屋が燃えさってしまった時でも、燃えて消え去ってしまった自分の借りていたお部屋を原状回復させなければなりません。
これでは、借主の負担がものすごく大きくなります。
ですので、借主に生じる賠償責任の負担を軽減するためには、「借家人賠償責任保険」(特約)に加入することが大切です。
これは、賃貸物件の契約の際に交わされることもありますが、交わされずに放置されてしまっていることもありますので、そういった場合には、念のため、自分で「借家人賠償責任保険」(特約)に加入しておくのも良いかもしれません。
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