【建て替えが出来ない?】 建蔽率と容積率の罠

建蔽率オーバーで、中古物件の建て替えができない

とても古い物件を買ったとします。
その物件はその場所に建っているわけですから、よもや建て替えができなくなるとは夢にも思わないものですが、法律が改正されてしまったので、現在、その中古物件は※ 建蔽率がオーバーしている状態になっている・・・ということがあるので注意しましょう。

中古物件の立っている土地面積が大きい場合は、以前建っていた家よりも小さな家を建てれば済む話ですが、これがギリギリ一杯に建てられたミニ戸建の場合は問題が深刻です。
購入した中古物件の建て替えをしようとしても、土地面積があまりにもミニ過ぎる場合は、中古物件の建て替えすらままならなくなってしまいます。

ちなみに、建蔽率は各地の土地(地方)ごとにバラバラですので、ご自分の家を建てるときや購入する中古物件がある際には、建蔽率が最大でいくらまでOKなのかを管轄の地方自治体に問い合わせした上で、良く確認してから購入するようにしましょう。


※ 建蔽率
建蔽率っていうのは、敷地に占める建物の割合です。
例えば、100uの敷地の建蔽率が80%の場合は、建物が占める面積は80uです。


容積率がオーバーしてしまう

容積率の法律も、建蔽率と同じように法律が変化している場合がありますので、注意が必要であると思います。容積率についても、管轄の地方自治体に問い合わせれば最大の容積率を確認できますので、ご自分の家を建てるときや購入する中古物件がある際には、よく確認してから物件の購入をするようにしましょう。


※ 容積率
容積率というのは、建物が敷地面積の何%の床面積を持っているかという割合です。
例えば、100uの土地の容積率が200%までOKだった場合、50uの建物なら4階建てまで、60uの建物なら3階まで、70〜100uの建物なら2階まで建てられることになります。

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