【持ち家派】 類焼したらどうなる?

隣の家から火が出て自宅が類焼してしまったら

隣の家から火が出て自宅が類焼してしまった場合、隣人(家族)の重過失があれば、隣人に賠償してもらえます。
(隣人には賠償責任があります)

しかし、隣人(家族)に重過失がなければ、失火法 ※1があるために、隣人には賠償してもらえません。

失火法 ※1
出火重過失がなければ、賠償責任を問われないという法律です。
昔の下町などの木造家屋がギュウギュウ詰めの場所などでは、一旦火災が起こると大火災になることも多々ありました。
ですので、賠償責任を軽減し、失火してしまった人を救済するための失火法という法律ができました。

大変に古い法律ですが、現在でも健在な法律です。
(今でも下町とか、ミニ戸建てがひしめく住宅地では、木造の戸建て住宅がギュウギュウですので・・・)


自分の家から火が出て隣の家が延焼してしまったら

自分の家から火が出て隣の家が類焼してしまった場合、自分(家族)の重過失があれば、隣人に賠償しなければなりません。(自分には賠償責任があります)
しかし、自分に重過失がなければ、失火法 ※1があるために、隣の家の人に賠償する責任はありません。

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